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2019年2月25日

消費税軽減税率研修会

2019.2.21(木)午後6時~7時 消費税軽減税率研修会 開催

会場 坂本ビル 5階 Bホール

帯広税務署に税務研修会の講師派遣を依頼し、消費税軽減税率制度に関する税務研修会を開催

講師  帯広税務署 法人課税第一部門  統括国税調査官  加 賀  貢 氏

当日資料(リーフレット)   国税庁のHPからダウンロード出来ます  

飲食料品の取扱いがない事業者の方や免税事業者の方も対応が必要となる場合があります!

    〇日々の業務のうち軽減税率が関係する事項を確認する。
    〇軽減税率の対象品目の売上げや仕入れがないかを確認する。
    〇売上げと仕入れを税率ごとに区分して帳簿等に記帳する。

飲食料品を販売する際に使用する容器(包装材料等)も含め軽減税率の対象となりますが、
※包装材料等の仕入れは、軽減税率の対象となる課税仕入れには該当しません。

軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、事業者の方が課税資産の
譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で
行うこととなります。                       

当日資料(リーフレット)   国税庁のHPからダウンロード出来ます  

研修会 内容メモ

・平成31年10月1日より、消費税率引き上げと同時に軽減税率制度が実施

  標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)

  軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)

  現在の8%(消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)中身が変わる。

・軽減税率対象~食料品(酒類、外食、ケータリング等、医薬品、医薬部外品除く) 新聞(定期購読)(コンビニ、キオスク等の購入除く)

       (注意)電子新聞は、標準税率10%

       (注意)本みりん(酒)10%、みりん風調味料8%

・包装(袋)も含めて8%~例)マスヤパンの袋、六花亭ケーキ箱・保冷剤

       (注意)別売の保冷バック・保冷剤は、10%

・一体資産~食品の価値の占める割合が2/3以上で税抜価格が1万円以下

・外食~立ち食いソバ(カウンターでも)10%

    (注意)札幌大通公園とーきびワゴン8%(テイクアウト、公園のベンチ)

    (注意)札幌オータムフェスト10%(公園を占有し、席を用意)

        その場で食べずにテイクアウト8%

・軽減税率の判定~飲食料品を提供する時点で行う(会計時に必ず確認)

  会計後、変わっても2%分を請求したり、払い戻す必要はない。

・適正に消費税を転嫁すること。利益には影響ありません。

 仕入800万、売上1,000万の場合利益200万円

 仕入税率10%、売上税率8%とすると

 仕入消費税額80万、売上消費税額80万となり、消費税の納付額は、0円

 利益は200万円で変わらない。

質 疑

Q 商店街振興組合の会費は、消費税の対象外なので、税込で経理しているが、

 影響はあるか?

A 影響なし、そのままで良い。事務所経費など支払う消費税は10%になる。

 

Q 軽減税率実施後の価格表示?

A 税込価格を統一する方法がある。満寿屋商店でイートインは10%、テイクアウト

 は8%。イートインの場合包装費はない。テイクアウトの場合包装費かかるので

 価格は同じとする。

 インデアンで外食10%、テイクアウト8%となるが、テイクアウトの包装費入れ

 て価格は同じとする。鍋持参の場合は8%の価格とする。